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独占禁止法違反 手編み毛糸・手芸糸の独占禁止法違反
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手編み毛糸・手芸糸の独占禁止法違反

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手編み毛糸・手芸糸の独占禁止法違反
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※過去の掲載原稿という特性上、社名・団体名、電話番号、住所等の広告主情報、商品が特定できるような商品名、写真、イラスト等はモザイク処理をしております。


掲載日付
平成20年8月13日

対 象
手編み毛糸・手芸糸における独占禁止法

内 容
小売り業者に対して自らが定めた値引き限度価格以上の価格で販売するようにさせた行為が独占禁止法違反

対 応
現在行われている上記行為の中止及び今後も行わないことを取締役会にて決定

広告内容
「公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ」

当社は、手編み毛糸又は手芸糸を玉状等にまとめて「○○○○」又は「○○○○」の商標を付したものの販売に関し、自ら又は卸売業者を通じて、小売業者に対し、当社が定めた値引き限度価格以上の価格で販売するようにさせている行為が、独占禁止法に違反するとして、平成二〇年六月二三日、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。

当社は、この排除措置命令に従い、平成二〇年七月七日開催の取締役会において、次の事項を決議したことをお知らせします。

一 右の行為を取りやめること

二 今後、右と同様の行為を行わないこと

平成二〇年八月一三日

○○○○株式会社
○○○○市○○○○区○○○○町〇番地の〇
代表取締役  ○○○○
一般消費者 各位


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